2018/04/05
今回は、「建物状況調査」の資格は建築士の必要性は無いについてお話をして行きます。
「建物状況調査」とは
劣化事象の有無を判定する調査であり、瑕疵の有無を判定したり、瑕疵のないことを保証するものでは有りません。
何回も見ていたはずなのに ・ ・ ・ ・
国土交通省が最新の「改正宅地建物取引業法の施行について」を読んで、ふっと気が付いたところが
下記の赤線を引いた所です。
嘘だろ~って思いました。
何の為のインスペクションなんだ?
これって、お金を出して、国が資格まで創ってまでする必要が有る?
私が実施している「住宅診断」は、
劣化事象の有無をチェックし、原因は何かを調査の基本である目視の範囲で、
経年劣化によるものか? 瑕疵が原因で劣化事象が発生したものか? などを調査し、
報告書を作成し、依頼者に報告する事までと考えています。
なので、「建物状況調査」も床下・屋根裏に入っての調査をしない事以外は、
同じインスペクション内容と勝手に思い込み、最初に書いた文章を素通りしていました。
せめて、瑕疵のないことを保証することは出来ないとしても、
劣化事象の原因を調査して、それが瑕疵が原因の劣化なのか? 経年劣化なのか? まで調査しないと、
中古住宅流通促進に繋がらないと思うのですが。
本当に、今更ながら・・・・・・・
だから、半日の講習で「既存住宅状況調査技術者」の資格がもらえて、
インスペクションの経験が無くても簡単に出来るという事と、
資格を持った主婦が、パート感覚で「建物状況調査」が出来る事が、理解できました。
今まで、「建物状況調査」に関して、色々と矛盾と思っていた事をこのコラムに書いて来ましたが、
私の「住宅診断」に対する思いと、
国土交通省が考えている「建物状況調査」に大きな隔たりが有る事がハッキリと分かりました。
このままでは消費者が騙される
先にお話した通り、「劣化事象の有無を判定する調査」で有れば、
そもそも資格者を建築士にする必要性が何処に有るのか?
劣化事象を判定する為に、専門的な知識が必要という事で建築士だけに資格を与えたのではなかったのか。
「劣化事象の有無を判定する調査」だけで有れば、
宅建士の資格の試験内容に、「劣化事象の有無を判定する調査」の方法を追加するだけで十分。
中古住宅を購入しようとする一般消費者は、
建築士が調査をする「建物状況調査」がある事で、
今までの中古住宅に対する不安が、凄く少なくなるで有ろう消費者の心理を悪用しています。
国土交通省のお役人様は、後ろめたさは無いのだろうか?
今回は、これで終わります。