2018/11/09
今回は、正式に決定するのはまだ先になりますが< 民法改正後の中古住宅市場はどうなるか? >についてお話をしたいと思います。
いきなり結論として
現況の「建物状況調査」及び「既存住宅瑕疵保険加入の為の検査」では、
中古住宅の状況をよく把握する事が出来る訳ではないので、後日買主から補修や損害賠償の請求が出て来る可能性が大くなると分かるでしょう。
買主からの補修や損害賠償の請求を受けない為に考えられる事は、
最終的に、買主自身の責任に於いてインスペクターを依頼し、インスペクションを実施する事を買主に薦める事になるでしょう。
売主は、買主のインスペクション結果の要望に答えられるかどうかを検討するだけでよいのです。
つまり、売主がインスペクションに対しての責任を取らなくて済む事になります。
ゆえに、この様な流れで買主主導のインスペクションが普及する事になるでしょう。
これが結論です。
補足として
例えば、売主が建物の状況をよく把握して、それを買主に説明をし、理解を得なければ、
買主は売主に対して補修や損害賠償の請求、そしてそれらが適えられなければ契約の解除も出来る様になる可能性が有ると言われています。
つまり、買主からの契約解除が認められやすくなる事です。
現行の民法は、売主に故意過失がない限り、契約の解除ができないが、
民法改正後は、故意過失などの有無な関わらず解除になる可能性が非常に高くなると考えられます。
では、「建物状況調査」及び「既存住宅瑕疵保険加入の為の検査」についてはどうでしょうか?
改正される可能性が有ると考えられる事は、
「床下・屋根裏に入っての検査」が基本検査項目になるのではないでしょうか。
後日、買主から損害賠償を受けない為に、
事前に床下・屋根裏に入っての検査が有りませんので、その部分は責任範囲では有りませんでは、
買主サイドは納得しないでしょう。
今回は、これで終わります。