2017/08/17
既存住宅瑕疵保険の保険法人は5社有ります。
その中で代表的な保険法人2社を、A社とB社として説明して行きます。
現実的な問題として、
保険法人の違いだけで、同じ検査結果であっても瑕疵保険に加入出来る場合と出来ない場合が有ります。
そこの所を少し詳しく説明して行きます。
保険法人5社の内、検査マニュアルで「検査方法」と「検査手順」が詳しく書かれているのは、A社とB社だけです。
建物を検査する検査事業者にとって
使用し易い保険法人は、検査マニュアルで「検査方法」と「検査手順」がハッキリと書かれている方が使用し易いのです。
何故かというと、検査マニュアル通りに検査した結果、もし後から瑕疵の問題が出たとしても、
検査結果に自分の考えを入れる必要が無い検査法人で有れば、後は検査法人の対応になるからです。
という事でA社とB社の違いについて、床の傾斜方法と判定方法(各階の最大の部屋の場合)を説明していきます。
保険法人A社の場合として
A社の場合は、部屋4隅の床傾斜の平均値が、瑕疵が存する可能性が大きい6/1000未満であれば合格です。
例えば下記の測定結果では、A社の判定の仕方で合格になり、B社の判定の仕方では不合格になります。
保険法人B社の場合として
B社の場合は、4辺と対角線の計6辺の床傾斜のうち、1箇所でも6/1000以上の数値が出た場合は、不合格になります。
例えば下記の測定結果では、B社の判定の仕方で合格になり、A社の判定の仕方では不合格になります。
結論として
同じ測定結果でも、保険法人によっては瑕疵保険に加入出来る場合と出来ない場合が有る事が分かったと思います。
当社の場合は、このA社とB社の両方に事業者登録をしていますので、
既存住宅瑕疵保険に加入出来る確率は、他社に比べて非常に高いと考えます。
この保険法人2社を取り扱っている検査事業者は、広島県では弊社を含めて2社だけです。
また、当社のホームページのブログには「住宅診断の瑕疵事例」「既存住宅瑕疵保険について」を常時記載していますので参考にして下さい。
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