既存住宅個人間売買瑕疵保険に関するサービス
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瑕疵保険加入によるメリットとは
築年数が20年を超える住宅でも「登録免許税」の軽減措置や「住宅ローン減税」の優遇税制の適用を受けられる場合があります。
注意事項
1. 個人間売買用の瑕疵保険です。(売主が不動産業者の場合はお声掛けください。)
2. 検査で不適合となった場合は保険に入れません。
(ただし、不適合箇所を補修し再検査で適合となった場合には保険に入れます。)
3. 住宅以外の建物は保険に入れません。
4. 増改築などにより確認申請時と実際の建物に面積の差がある場合は保険に入れません。
5. 床下および小屋裏が点検できる点検口などがない場合は保険に入れません。
6. 給排水を検査するため、水道が使えるようにお願いします。
料金プラン
基本検査料金 | 地域によっては、交通費などが必要な場合があります。 | 66,000円 |
---|---|---|
加入保険料 | 床面積や保険期間などにより変わります。 | 44,000円~ |
再検査料 | 不適合箇所があった場合の補修後の検査。 | 33,000円 |
※上記料金は、税込料金となります。
キャンセル料の規定
ご利用サービス料金のうち、調査などの予定日から起算して、下記の割合でキャンセル料が発生します。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。
調査日5日前 | ご利用料金の30% |
---|---|
調査日前日 | ご利用料金の40% |
調査日当日 | ご利用料金の100% |
※遠方でのご依頼の場合、サービスのキャンセルによって経費(航空料金や宿泊費の取り消し料など)が発生した場合は、その実費分をご請求させていただく場合がございます。
契約対象
保険の対象となる住宅
以下のすべての条件を満たす住宅とします。
・売主が宅地建物取引業者以外の者であること
・すでに人の居住の用に供したことのある住宅、または建設工事完了の日から起算して1年を経過して買主と売買契約を締結した住宅であること
・新耐震基準などを満たす住宅であること
※詳しくは、「あんしん既存住宅個人間売買保険/商品概要のご案内」をご確認ください。
瑕疵保険のお支払い内容
修補費用・損害賠償保険金
瑕疵による事故を補修するために必要な材料費・労務費・その他直接修補に要する費用。
※修補が著しく困難な場合は修補に代わる損害賠償金。
争訟費用保険金
瑕疵保証責任に関する解決のために必要になる訴訟・裁判上の和解もしくは調停または仲裁もしくは示談に要した費用。
求償権保全費用保険金
事故につき被保険者が第三者に対して損害賠償その他請求権を有する場合に、その権利の保全または行使について必要な手続きを行うために要した費用。
事故調査費用保険金
事故が発生したことにより修補が必要になる場合に、修補が必要な範囲、修補の方法または修補の金額を確定するために調査に要した費用。
仮住まい費用保険金
保険対象住宅の修補期間中に転居を余儀なくされた買主から請求を受けた宿泊・住居賃借または転居に要した費用。
ご依頼の前にご確認ください
加入できる物件は?
・売主が不動産業者(宅地建物取引業者)でないこと
・人が居住したことがある住宅であること
・1981/6/1(昭和56年6月1日)以降に建築確認を受けていること
※上記以前に建築された住宅の場合は新耐震基準を満たしていること
・床下と屋根裏(小屋裏)に点検口があること
必要書類は検査の3日前までにご用意ください
・「確認済証の写し」または「検査済証の写し」または「建築確認台帳証明書の写し」のいずれか1つ
・「案内図」「各階平面図(間取り図)」「立面図(あれば)」※図面は写しでも可
・対象住宅の瑕疵チェックシート(保険お申し込み時)