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売主様に対するインスペクション業者斡旋の可否の義務化について

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今回は、売主様に対するインスペクション業者の斡旋可否の義務化についてお話をします。

来月4月に宅建業法改正により開始されるのは、

インスペクションの実施が義務化されるのではなく、

売主様・買主様に対して、インスペクション業者斡旋の可否です。

この斡旋に対する答え方として3つの回答が出ます。

①斡旋を受けない、インスペクションもしない

②斡旋を受けてインスペクションをする

③斡旋を受けないで、自分でインスペクション業者を探してインスペクションをする

お勧めは、③の自分でインスペクション業者を探してインスペクションを依頼する事です。

ご依頼先はここをクリックして下さい。

今後想定される事

売主様に対するインスペクション業者の斡旋に関して、

不動産仲介業者は、売主様にインスペクション業者を斡旋する場合、

紹介するインスペクション業者は、

売主様が受け入れ易い、費用が安いインスペクション内容又は業者を斡旋する事が想定されます。

既に、各不動産協会などが、

比較的大手インスペクション業者と提携して、安い費用で不動産業者に紹介をしています。

それはそれで良い事と思われます。

問題として考えられる事として

不動産仲介業者は、インスペクション費用を安くする為に、

必須検査項目ではない床下・屋根裏に入ってのインスペクションを、

売主様に対して説明をしないと考えられます。(悪意が有って説明をしない訳では有りません。)

これが何故、問題になるのか? ⇒ 売主様が実施したインスペクションが無駄になるからです。

何故ならば、

今後インスペクションも一般消費者(買主様サイド)にも浸透していき、

「建物状況調査」が、瑕疵が発見される確率が高い場所である床下・屋根裏に入らない調査と分かってきます。

買主様は、不安を感じて自己責任で床下・屋根裏に入ってのインスペクションをどこかに依頼する様になります。

つまり、インスペクション費用の高い安いではなく、

床下・屋根裏に入ってのインスペクションをしていなければ、

買主側が床下・屋根裏に入ってのインスペクションをした結果、

売主様側の想定外の不具合箇所が出て来た場合、

相当の値引き交渉になる可能性が有ります。

これは、売主様、仲介業者様にとって大変なマイナスになると思われます。

今回のまとめとして


売主様が善意でインスペクションをされるのであれば、

インスペクション費用が多少高くなっても、床下・屋根裏に入っての検査も一緒に依頼する事です。

売買契約がスムーズに進み、その後のクレーム処理などが、格段と少なくなると思われます。

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※不動産仲介業者が斡旋するインスペクション業者ではなく、
  NPO法人 日本ホームインスペクターズ協会の
  公認ホームインスペクターである、私共にご依頼下さい!